会則


第1章 総則
第1条
本会は日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会理学・作業療法士会と称する。
第2条
本会は事務局を佐倉整形外科病院佐倉整形外科眼科病院(千葉県佐倉市大崎台3-11-17)内に置く。
第3条
本会は日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会と共に、AKAに関する研究発表、連絡、提携、および研究の促進を図り、AKAの進歩普及に貢献し、以て学術文化の向上、発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)研究発表会、研修会及び講演会の開催。
2)機関誌、論文、図書などの刊行。
3)内外の学術団体との連絡及び提携。
4)その他前条の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会員
第5条
本会の会員は、(1)正会員、(2)名誉会員、(3)賛助会員よりなる。
第6条
正会員は、世界理学療法連盟(WCPT)加盟国の理学療法士免許を有する者及び世界作業療法士連盟加盟国の作業療法士免許を有する者の他、理事会で承認された者で、本会の目的に賛同し、会費を納入した者とする。なお、医業類似行為の専門職として就労活動をしている者は除く。
第7条
賛助会員は、本会の目的に賛同し、これを援助する個人、団体とする。
第8条
名誉会員は理事会で承認され、総会で承認された者とする。名誉会員は会費を要しない。
第9条
更新手続き未完了のものは退会扱いとする。
会員が退会しようとする場合は、その旨を本会に提出しなければならない。会員としての名誉又は本会の名誉を毀損したものは、除名処分にすることが出来る。
第3章 役員
第10条
本会に理事長1名、理事若干名(うち常任理事2名)、事務局長1名(理事と併任可)、会長1名、副会長2名、評議員、監事、顧問、名誉役員をそれぞれ若干名おく。
第11条
理事長、常任理事、理事、評議員、事務局長、監事、顧問は理事会の推薦により選出する。
会長、副会長は理事会の推薦により選出する。会長、副会長の任期は学術集会終了の翌日より、次期学術集会終了の日迄とする。
名誉役員は理事会の推薦により選出し、理事長が委嘱する。
第12条
(1)会長は学術集会と総会を主宰する。
(2)副会長は会長に事故あるとき、または欠けたときその業務を代行する。
(3)理事は理事会を組織し本会の会務を執行する。
(4)理事長は理事の互選によって定め理事会、評議員会を統括する。
(5)常任理事は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または欠けたときにはその業務を代行する。
(6)事務局長は本会の事務を掌握する。
(7)評議員は評議員会を組織し会務の執行を補佐する。
(8)監事は本会の会計及び会務の監査を行う。
(9) 顧問は理事会で推薦され、会の運営に助言を与えるものとする。
(10)役員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。
(11)役員に欠員が生じた時は必要に応じ補充し、その任期は前任者の残存期間とする。
(12)名誉役員は、本会の目的達成に特に功績のあった者、または本会の活動に貢献が期待される者のうち、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。名誉役員は理事会等の議決権は有しないが、必要に応じて助言を行うことができる。
第13条
理事・評議員の責務
(1)第3条を履行するために尽力する
(2)理事・評議員会には特別な事由のない限り出席する義務を負う。
(3)理事は日本AKA医学会理学・作業療法士会の活動と抵触する他徒手療法団体の会員を兼務しない。
(4)評議員は日本AKA医学会理学・作業療法士会の活動に抵触する他徒手療法団体の役員を兼務しない。
(5)理事・評議員は医業類似行為の専門職として就労活動をしてはならない。
第14条
理事・評議員の解任
以下の事由が生じた場合、理事・評議員を解任することがある。
(1)理事・評議員として責務を遂行できなくなった場合
(2)本会の品位を損なった場合
(3)理事・評議員会を特別な理由なく2回連続して欠席した場合
(4)第13条3・4・5項に抵触するもの。
第4章 学術集会及び会議
第15条
学術集会は年一回開催する。
第16条
総会は年一回学術集会時に開催する。
・総会は会長が招集し会長又は会長が指名したものがその議長となる。
・総会は正会員によって構成され、当会における各種事業、予算・決算についての審議、承認を行う。
・やむを得ない事情がある場合、または会員の利便性を考慮する場合には、会長の判断により、インターネット等の電磁的方法による総会開催および議決を行うことができる。
第17条
理事会は年2回開催する。但し、理事長が必要と認めた場合、または理事の3分の1以上の請求があった場合理事長は理事会を招集することができる。
・理事会は理事・監事により構成され事業について総会で議決する以外の内容を決定する。
・理事会は委任を含め理事の3分の2以上の出席により成立する。
・理事会は理事長または理事長が指名したものがその議長となる。
第18条
評議員会は必要に応じ理事長が招集し開催する。
・評議員会は評議員、理事長、常任理事、監事によって構成され、会の事業と理事会での決議事項について審議する。
・評議員会は委任を含め評議員の3分の2以上の出席により成立する。
・評議員会は理事長が指名したものがその議長となる。
第5章 雑則
第19条
学術集会の演者および機関誌に論文を投稿するものは原則として会員資格を必要とする。
非会員の発表については別に定める。
第20条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第21条
正会員、および賛助会員の会費は別に定める。
第22条
本会則の改正は総会において、その出席会員の半数以上の同意を要するものとする。
第23条
本会則は平成11年4月1日より発効する。
申し合わせ事項
(1)正会員の年会費は3000円とする。賛助会員の年会費は50000円とする。
(2)平成13年度以降、正会員の新規入会者については、入会金を1000円とする。
(3)正会員以外の会員は総会への参加、学会としての議決に加わることはできない。
(4)賛助会員の入会は理事会の承認を必要とする。
(5)非会員の学術集会の発表、学会機関誌への論文投稿は正会員との共同であることを要しその際は正会員の年会費を納入するものとする。
付則
この会則は平成11年4月1日から施行する。
この会則の改正は平成11年8月1日から施行する。
この会則の改正は平成12年8月1日から施行する。
この会則の改正は平成14年8月1日から施行する。
この会則の改正は平成15年8月1日から施行する。
この会則の改正は平成17年8月1日から施行する。
この会則の改正は平成25年8月1日から施行する。
この会則の改正は平成27年8月1日から施行する。
この会則の改正は平成28年8月1日から施行する。
この会則の改正は令和7年10月1日から施行する。