資格更新実施要領

資格更新実施要領

日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会理学・作業療法士会                  指導者・指導者助手・認定療法士 資格更新実施要領

日本AKA医学会理学・作業療法士会指導者・指導者助手・認定療法士の高度の知識と技術を保持する為に、会が定める以下の方式により資格更新を実施する。

  1. 資格の有効期間は5年間とし、更新手続きは5年ごとに行う。*1
  2. 資格更新の申請を行う者は、申請時まで継続して日本AKA医学会理学・作業療法士会の正会員でなければならない。
  3. 資格更新の審査は、日本AKA医学会理学・作業療法士会、指導者・指導者助手・認定療法士認定委員会(以下、「認定委員会」という)が行う。
  4. 日本AKA医学会理学・作業療法士会理事長は、認定委員会が審査を行い適格と判断した者に認定証を再交付する。
  5. 資格更新には指導者・指導者助手・認定療法士の認定または前回の更新を受けてから5年間に日本AKA医学会理学・作業療法士会が定める単位に基づき①~⑧の要件を満たすこと。
    ①認定療法士は日本AKA医学会理学・作業療法士会が定める単位を15単位以上修得していること。
    ②指導者助手は日本AKA医学会理学・作業療法士会が定める単位を10単位以上修得していること。
    ③指導者は研修会の指導単位を10単位以上修得していること。
    ④指導者、指導者助手は、日本AKA医学会理学・作業療法士会主催の学術集会に定める単位をそれぞれ8単位(4回)、6単位(3回)以上修得していること。
    ⑤指導者は、日本AKA医学会理学・作業療法士会主催の指導者研修コースに5回以上参加していること。
    ⑥指導者助手は、日本AKA医学会理学・作業療法士会主催の伝達講習会に5回以上参加していること。
    ⑦指導者は日本AKA医学会理学・作業療法士会主催の伝達講習会で5回以上指導をしていること。
    ⑧指導者は、日本AKA医学会主催の学術集会に定める単位を2単位(1回)以上修得していること。
    *日本AKA医学会の学術集会および研修会に参加できた場合は参加単位として認めることができる。但し指導単位としては認めない。
    *学術集会における2単位は参加1回に読みかえることができる。
  6. 資格更新料は日本AKA医学会理学・作業療法士会の定める1万円とする。

*1 附則:更新期間の延長について
以下の場合には、所定の手続きを経ることで、認定資格の更新期間を延長することができる。

  1. 傷病等により会の活動への参加が著しく困難な場合
  2. 妊娠、出産、育児、介護に関わる事情がある場合はその期間
  3. 自然災害その他のやむを得ない事由により、理事会が必要と認めた場合

*延長を希望する者は、延長事由を記載した書類を添えて、認定委員会に申し出ること。

注記
①延長期間は原則として年度単位とし、申請が年度の途中であっても、当該年度の単位は認定されない。
②同一年度内に復帰が可能となった場合は、速やかにその旨を認定委員会へ報告すること。
③申請した延長期間を超過した場合には、延長措置は自動的に終了となる。引き続き延長を希望する場合は、改めて再申請を行うこと。
④本附則による更新期間の延長は、連続して最大5年間までとし、それを超える場合は認定資格を失効する。

資格更新要件一覧

資格更新には認定期間内(5年間)に下記の単位取得を必要とする

認定療法士 指導者助手 指導者
日本AKA医学会理学・作業療法士会研修会 A A
日本AKA医学会理学・作業療法士会学術集会 B 6単位(3回) 8単位(4回)
日本AKA医学会理学・作業療法士会
指導者研修会
5回以上
日本AKA医学会理学・作業療法士会
指導者研修伝達講習会
5回以上 指導5回以上
日本AKA医学会理学・作業療法士会研修会指導単位 B 10単位以上
日本AKA医学会学術集会 C C 2単位(1回)
日本AKA医学会地域技術研修会 D D
A~D合計
15単位以上
A~D合計
10単位以上

単位数

【日本AKA医学会理学・作業療法士会主催】 参 加 発 表
(1)学術集会 2単位 +1単位
(2)研修会
 1)地域技術研修コース 1単位/3時間
 2)基礎コース 1単位/3時間
 3)フォローアップコース 1単位/3時間
 4)応用コース 1単位/3時間
 5)受験コース 1単位/3時間
(3)指導単位
 地域技術・基礎・フォローアップ・応用・受験・紹介各コース 1単位/3時間

 

【日本AKA医学会主催】 参 加
(1)学術集会 2単位
(2)地域技術研修会 1単位

 

【AKAに関連する原著論文】 掲 載
(1)日本AKA医学会理学・作業療法士会誌 1単位
(2)その他の学術論文 1単位

 

付則
1.本要領は平成24年4月1日より施行する
2.本要領は平成28年5月22日より施行する
3.本要領は令和7年4月1日より施行する