商標登録
AKA-博田法は平成22年10月29日に商標登録されました。
指定役務区分は第44類「関節運動学的アプローチによる診断及び治療」となります。また、平成25年12月27日に、第41類「技芸・スポーツまたは知識の教授、セミナーの企画・運営または開催、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧・図書の貸与、書籍の制作、教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)映画・演芸・演劇・音楽または教育研修のための施設の提供、録画済磁気テープの貸与」として追加登録され、商標権者は全て博田節夫です。したがって、今後は許可なくしてAKA-博田法を標榜すると処罰されます。罰則は個人では10年以下の懲役または1千万円以下の 罰金、法人では3億円以下の罰金です。また、類似商標の使用も権利侵害とみなされます。それゆえ、標榜等許可証を発行致します。
平成26年4月1日
日本AKA医学会会頭 博田節夫
商法権の侵害
条文 | 条文概要 | 備考 |
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商標法25条 | 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利 を専有する。 | 他人の登録商標の 使用は権利侵害 |
商標法37条 | 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用 又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用 | 他人による類似商標 の使用は権利侵害と みなす |
商標権者による侵害者への対応
条文 | 条文概要 | 備考 |
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商標法36条 | 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する 者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 | 差し止め請求 |
商標法709条 | 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利権を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 | 損害賠償の請求 |
侵害者への罰則
条文 | 条文概要 | 備考 |
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商標法78条 | 商標権又は専用使用権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 | 損害行為の罰則 |
商標法78条の2 第 | 第三十七条又は第六十七条の既定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 | 損害とみなされる行為の罰則 |
商標法82条 | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑 | 法人への罰金 |
PT・OTのAKA‐博田法標榜等許可基準
1、指導者(インストラクター)
臨床での標榜、指導、講演、講義、他学会発表、論文、書籍執筆。期間は指導者認定期間と同じ。
2、指導者助手(アシスタント・インストラクター)
標榜不可、自身の施設内での後進の指導は可。
3、認定療法士及び一般会員
標榜不可
4、学会発表、論文、その他の執筆
当学会での発表は会員すべて可。他学会での発表は指導者と共同であれば可。
本学会誌での論文は会員すべて可。その他の論文、執筆は指導者と共同であれば可。
5、学校等で、学生(PT、OTほか) に対する講義、実習指導、及び看護師に対する講義は、指導者のみ可能。
6、臨床でのAKA-博田法の使用は会員すべて可。インフォームド・コンセント可。
患者の質問があればAKA-博田法を使用したことを言ってもよい。
7、標榜等許可料(認定期間毎)
指導者(インストラクター) 5千円
8、PT、OTが柔道整復師、鍼灸、マッサージなど他の資格を得て開業するときは、上記の標榜等は許可しない。
9、その他疑問があれば事務局に問い合わせること。