資格認定制度・基準

資格認定制度・基準

日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会理学・作業療法士会              指導者・指導者助手・認定療法士 資格認定制度

第1条(目的)
1.日本AKA医学会理学•作業療法士会指導者・指導者助手・認定療法士資格認定制度
(以下「制度」という)は、AKA研究に関する学術の進歩と発展のために貢献することを目的とする。
2.本制度はAKA研究に関する教育、研究、診療を通じて後進の育成に資する理学療法士または作業療法士を認定する。

第2条(認定委員会)
1.認定業務を行うため、指導者・指導者助手・認定療法士資格認定委員会(「以下、認定委員会」という)を置く。
2.認定委員は理事長が任命する。
3.認定委員会は、指導者•指導者助手・認定療法士の認定資格審査及び試験を行う。
4.認定委員会の運営に関しては別に定める。

第3条(認定)
1.認定の対象は指導者(インストラクター)、指導者助手(アシスタント・インストラクター)、認定療 法士(サーティファイド・セラピスト)の3つである。
2.指導者・指導者助手・認定療法士は、会員である理学療法士または作業療法士のうち第4条の規定を満たした者を日本AKA医学会理学•作業療法士会が認定する。
3.指導者・指導者助手・認定療法士の認定基準は別に定める。
4.認定は理事長が日本AKA医学会理学•作業療法士会指導者•指導者助手・認定療法士認定証を交付し、それぞれの登録簿に登録することによって行われる。
5.指導者•指導者助手・認定療法士は日本AKA医学会理学•作業療法士会誌に公表する。
6.認定に関する手統きは別に定める。
7.登録料は1万円とする。
8.指導者は、指導者助手のうち受験資格の要件を満たした者とする。

第4条(認定資格)
1.日本AKA医学会理学•作業療法士会会員の理学療法士または作業療法士で別に定める認定基準を満たした者
2.認定委員会が行う認定資格審査と試験に合格した者

第5条(認定の更新)
1.指導者・指導者助手・認定療法士は、別に定める資格更新要領に従って再認定を受けることができる。

第6条(認定の取消)
1.指導者・指導者助手・認定療法士が退会またはその他認定の条件に欠けることが生じた場合、理事長は認定委員会の議を経て認定を取り消すことができる。
2.登録の抹消は指導者・指導者助手・認定療法士登録簿の記載を抹消することにより行う。

第7条(改廃)
1.本制度の改廃は理事会の議を経て総会において承認する。

付則
本制度は平成24年4月1日から施行する。
本制度は令和2年4月1日から施行する。

日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会理学・作業療法士会              指導者助手・認定療法士 資格認定基準

第1条(目的)
日本AKA医学会理学・作業療法士会指導者助手・認定療法士資格認定基準は、日本AKA医学会理学・作業療法士会指導者・準指導者・指導者助手・認定療法士資格認定制度(以下「制度」という)に基づき、日本AKA医学会理学・作業療法士会 指導者助手(アシスタント・インストラクター)および認定療法士(サーティファイド・セラピスト)になることを目標とする研修の細目ならびに認定に関する手続きを定めるものである。但し、指導者資格認定基準は別に定める。

第2条(資格)
認定療法士として認定を受けるものは次の1から3の事項を、指導者助手として認定を受けるものはさらに4、5の事項を満たし、第3条に定める日本AKA医学会理学・作業療法士会の行う試験に合格した者に限る。
1.日本AKA医学会理学・作業療法士会入会後2年以上経過していること(入会年度を1年目として3年目以降)。
2.日本AKA医学会理学・作業療法士会学術集会、または日本AKA医学会学術集会に3回(6単位)以上参加していること。
3.日本AKA医学会理学・作業療法士会の主催する技術研修会(AKA基礎コース、フォローアップコース、地域技術研修コース等)、または日本AKA医学会の主催する地域技術研修会の単位を20単位以上修得していること。
4.認定療法士であること。
5.日本AKA医学会理学・作業療法士会学術集会、または日本AKA医学会学術集会に通算4回(8単位)以上参加していること。

第3条(試験)
1.第2条に規定する審査に合格した者に対して試験を実施する。
2.試験は毎年1回施行する。
3.試験方法は別に定める。
4.試験審査料は3万円とする。

第4条(認定)
指導者助手・認定療法士は指導者・指導者助手・認定療法士資格認定委員会の審査を経て理事長が承認し、日本AKA医学会理学・作業療法士会が認定する。

第5条(改廃)
本基準の改廃は、理事会の議を経て総会において承認する。

付則
本基準は平成24年4月1日より施行する。
本基準は平成27年8月1日より施行する。

日本関節運動学的アプローチ(AKA)医学会理学・作業療法士会              指導者資格認定基準

第1条(目的)
日本AKA医学会理学•作業療法士会指導者資格認定基準は、日本AKA医学会理学•作業療法 士会指導者・指導者助手・認定療法士資格認定制度(以下「制度」という)に基づき、日本AKA医学 会理学・作業療法士会指導者(インストラクター)になることを目標とする研修の細目ならびに認定に 関する手続きを定めるものである。

第2条(資格)
指導者として認定を受けるものは次の1から5の事項を満たし、第3条に定める日本AKA医学会の認定試験において、ある一定以上の成績を収めた者に限る。

1.指導者助手登録後2年以上経過しており更新の見込があること。
2.日本AKA医学会理学•作業療法士会が主催する技術研修会(AKA基礎コース、フォローアッ プコース、地域技術研修コース等)の指導単位が6単位以上であること。
3.日本AKA医学会理学•作業療法士会が主催する学術集会、または日本AKA医学会学術集会 に通算7回(14単位)以上参加していること。
4.AKA-博田法に関する学術論文等があり、その内容には関節包内運動に関する記述および考察 があること。なお、その学術論文は印刷されているものに限る。
5.倫理規定を順守していること。

第3条(試験)
1.第2条に規定する審査に合格した者に対して試験を実施する。
2.試験方法は別に定める。
3.試験審査料は日本AKA医学会の試験審査料と同額とする。

第4条(認定)
指導者は日本AKA医学会の認定試験において、ある一定以上の成績を収めた者で、指導者・指導 者助手•認定療法士資格認定委員会の審査を経て理事長が承認し、日本AKA医学会理学•作業療 法士会が認定する。

第5条(改廃)
本基準の改廃は、理事会の議を経て総会において承認する。

付則
本基準は平成24年4月1日より施行する。
本基準は平成27年8月1日より施行する。
本基準は平成30年8月1日より施行する。
本基準は令和2年4月1日より施行する。